不動産を買ったときの税金 |
印紙税(国税)
概要 | 契約書や領収書などの課税文書を作成するときに課税される税金、課税文書の作成者が納税義務者となる。 |
納税時期 | 課税文書作成時 |
納税方法 | 収入印紙を郵便局等で購入し、課税文書に貼り、それを印鑑や署名等で消すことにより納付する |
税額 | 国税ホームページ参照 |
詳細 | 国税ホームページ参照 |
※課税文書の例示は国税ホームページを参照
登録免許税(国税)
概要 | 不動産の登記等を受けるものに対して課税する税金、納税義務者は登記を受けるものであり、登記を受けるものが複数いる場合はこれらのものは連帯納税義務を負う。 |
納税時期 | 登記申請時 |
納税方法 | 登記申請用紙に税額分の登記印紙を貼付することにより納付するが、司法書士に登記を依頼する場合は司法書士の費用と一括して司法書士に支払いますので、税金を納付しているという意識はないかも知れません。司法書士の請求書を確認しますと、登録免許税と司法書士の報酬が合せて請求されていることが確認できます。 |
税額 | 課税標準×税率により税額を算定 固定資産税評価額を課税標準とし、これに税率をかけて税額を計算します。税率の詳細は国税ホームページを参照。 |
詳細 | 国税ホームページ参照 |
※課税標準とは、税額算定の基礎となる価格のことです。
不動産取得税(都道府県税)
概要 | 不動産を取得したものに対して課税する税金。不動産の取得とは、現実に不動産を取得することであり、登記をしたかどうかは関係ない。取得の原因が相続の場合は課税されないが、それ以外はいずれも課税される。したがって、贈与の場合は不動産取得税と贈与税の両方が課税されることになる。 |
納税時期 | |
納税方法 | |
税額 | 課税標準×税率により税額を算定 課税標準は固定資産税評価額。 税率は目安として、 住宅・住宅用地は3.0% 商業地等の土地は3.0% 店舗・事務所等は4.0% それぞれ免税点、特例等があり詳細はこちらのホームページを参照。 |
詳細 | ホームページ参照 |
消費税(国税)
概要 | 商品の販売や役務の提供(不動産業者の仲介等)、試算の貸付(建物の賃貸)等を行なった場合にその取引に対して課税される。 |
納税時期 | 取引時 |
納税方法 | 取引代金と一緒に支払う |
非課税 | 土地の取得 住宅の貸付(賃貸借契約書で用途を居住用に限定しているもの) 事業者が事業として行なう取引でない建物の取得(分譲住宅の取得等売主が不動産業者の場合は課税される。詳細は国税ホームページ参照) |
税額 | 取引価格×5% |
詳細 | 国税ホームページ参照 |
住宅ローン控除
概要 | マイホームを取得する際に住宅ローンを利用して取得した場合、所定の手続きを経ることにより、所定の額が所得税から控除されます。 |
適用条件 |
|
控除額 | 国税ホームページ参照 |
留意点 |
|
詳細 | 国税ホームページ参照 |