贈与税(国税)


概要 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いですが、税法上は贈与があったとみなされ、贈与税がかかります。
納税時期 贈与を受けた翌年の3月15日まで
納税方法 確定申告による
税額 暦年課税制度
{(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計) − (基礎控除110万円)} × 税率
特例
相続時精算課税制度
贈与者がなくなった時の相続税計算時に、相続財産の価格に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価格を加算して相続税額を計算し、その際すでに支払った贈与税額を控除するかわりに、贈与時の贈与税計算時には特別控除2500万円の適用を受けられる制度
住宅資金等の贈与を受けた場合の特例
相続時精算課税制度の適用を受けようとする人が、住宅資金等の贈与を受けた場合は贈与者の年齢は64歳未満でもよく、また2500万円の特別控除以外に1000万円の住宅資金等特別控除を上乗せすることができる。

詳細は国税ホームページで

相続税(国税)


概要 人が亡くなったときに、そのなくなた人(被相続人)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば課税されない。
納税時期 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
納税方法 上記期間内に申告の上一括して納付する。一括納付が不可能の場合は申請の上延納、物納も認められる。延納の場合は利子税がかかる。
税額 {(相続財産の価格−葬式費用等+生前贈与{3年以内)財産の価格)−基礎控除}×法定相続分の割合×税率
特例
  1. 配偶者の税額軽減
  2. 小規模宅地等についての軽減

詳細は、国税ホームページで