不動産用語集 ナ行 |
一級建築士事務所・不動産総合事務所 株式会社かんとう |
任意売却(にんいばいきゃく)
個人や企業が破産すると、破産手続きが開始され、その所有する資産を売却して債務を整理していきますが、この場合競売という裁判所による入札によって資産を売却することが多いです。また、破産によらなくても抵当権のついた不動産について債権回収のために競売を申し立てる場合がありますが、競売という制度によらずに、裁判所の許可を得て特定のものに資産を売却することがあります。これを任意売却といいます。
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