重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)

不動産業者を規制する宅地建物取引業法第35条において、不動産業者が仲介する場合には、不動産の購入者に対して契約締結前に、購入する不動産の重要な事項について書面を交付することにより、説明しなければならないことになっています。説明しなければならない重要な事項についても同法で細かく規定されています。書面で交付することになっていますので、このときに交付される書面のことを重要事項説明書、略して重説(じゅうせつ)などといいます。また、重要事項を説明する人にも規定があり、説明者は宅地建物取引主任者しかできません。
はっきり言いまして、この重要事項説明書をいい加減に行なう業者は信用しないほうが良いでしょう。

専属専任媒介契約

不動産業者との結びつきが最も濃い媒介契約です。この契約を締結すると、他の不動産業者の仲介で契約をすることは一切できません。例えば、「高岡小学校区で五十坪程度予算2000万円程度の土地の購入の仲介」を依頼したとします。依頼した不動産業者が購入物件を見つけてくれた場合はその業者の仲介で契約するのは当然ですが、自分で購入物件を見つけた場合(自己発見物件という)でも専属専任媒介契約を締結した業者の仲介で契約しなければならないという契約です。
お客様が専属専任媒介契約を締結した業者に拘束されるため、不動産業者の業務内容について、特に報告義務等で法によって厳しく規制されます。
が、個人的には専属専任媒介契約を締結するメリットはないと思います。

専任媒介契約

2番目に不動産業者との結びつきの強い媒介契約で、自己発見物件は媒介契約を締結した不動産業者以外の不動産業業者の仲介で契約を締結できますが、それ以外は媒介契約を締結した業者以外の業者に仲介を依頼することはできません。

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